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介護保険住宅改修費の支給

ページID:0002722 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

介護保険住宅改修費の支給についての情報を掲載しています。

対象者

要介護(支援)認定を受けており、在宅で生活されている方

対象工事

以下に該当し、利用者の身体状況等からみて必要性が認められる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 和式から洋式便器への取り替え
  6. 上記1~5の工事に附帯して必要な工事

支給額

対象となる工事費用の9割、8割または7割が支給されます。
支給限度基準額(工事費用の上限額)は20万円です。支給限度基準額を超えた費用については、全額自己負担となります。
転居したり、要介護度が著しく高くなったりした場合、再度上限額まで支給を受けることができる場合があります。

支給方法

償還払い方式

利用者が工事業者に費用の全額を一旦支払った後、完了報告書を提出することで、支給額が利用者の口座に振り込まれます。

受領委任払い方式

利用者が自己負担分(支給対象額の1割、2割または3割分と支給対象外の額)のみを工事業者に支払った後、完了報告書を提出することで、支給額が工事業者の口座に振り込まれます。受領委任払い方式を選択する場合、受領委任払いに関する申請書と工事業者の同意書が必要になります。

申請について

必ず着工前に市に申請をして、審査を受けていただく必要があります。事前申請をせずに工事を行った場合や、審査の結果必要性が認められなかった場合、住宅改修費を支給することはできません。住宅改修を検討される方は、工事前に担当ケアマネジャーまたは市の窓口に相談してください。
申請の際は、以下の書類を提出してください。

工事着工前

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  • 工事費見積書(材料費、施行費等が適切に区分されたもの)
  • 工事予定箇所の日付入りの写真
  • 工事の概要が分かる平面図

※次の書類は、必要に応じて提出してください。

  • 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が被保険者本人でない場合)
  • 受領委任払承認申請書兼委任状(支給方法が受領委任払いの場合)
  • 受領委任払同意書(支給方法が受領委任払いの場合)

工事完了後

  • 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完了報告書
  • 住宅改修に要した費用に係る領収書の原本
  • 工事費内訳書
  • 工事箇所の日付入りの写真

様式ダウンロード

注意事項

  • 被保険者が現に居住しており、かつ、住民票のある住宅で工事を行う場合が対象となります。
  • 入院・入所中の方で、退院・退所に向けて自宅の改修を希望する場合は、あらかじめご相談ください。
  • 新築または増築にあたる工事、破損や老朽化を理由とする工事は対象になりません。
  • 着工予定日から余裕をもって申請していただくようお願いします。
  • 現地確認のため職員が住宅改修を行う住宅へ訪問する場合がありますので、ご協力をお願いします。
  • 事前申請後に工事内容に変更が生じた場合、変更申請書を提出し、再度審査を受ける必要があります。変更申請書を提出していない場合、支給が行えない場合もありますので、変更が生じた時点で速やかにご連絡下さい。

塩尻市住宅改修Q&A

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