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第三者行為(交通事故等)により介護サービスを受ける方へ

ページID:0002706 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

第三者行為(交通事故等)により介護サービスが必要になった場合は、届出をお願いします。

  • 介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることが出来ます。ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。
  • 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、届出が必要になりますので、介護保険課介護保険係へご連絡をお願いします。