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10月1日から申請書などへの押印が原則不要になります
申請手続きの負担を軽減するとともに、窓口手続のオンライン化を推進するため、令和3年10月1日から、市民、事業者などの皆さんから市へ提出していただく申請書などへの押印は、原則として不要になります。
なお、本人の意思確認が重要である手続きなど、一部の手続きでは、押印を省略する場合にご本人の自署が必要になります。
また、実印や金融機関の届出印が必要な手続き、契約書などは、引き続き押印が必要になります。
詳細は、手続きの担当部署へお問い合わせください。
押印見直し結果
条例、規則等の条文・様式中に押印を求める規定がある手続き1,108件のうち、94%に当たる1,039件の押印義務付けを廃止しました。
引き続き押印が必要となる手続き
次の手続きについては、引き続き押印が必要となります。
(1)実印その他の登録印を用いる手続きであって、印影を確認する必要があるもの(印鑑登録手続き、市税等口座振替依頼書など)
(2)国、県の規定において押印を存続するもの(調書や会議録への署名・押印など)
(3)契約書など
なお、市が発出する文書の公印については、公文書の真正性を確保するため、原則として存続します。(簡易な文書は公印を省略することがあります。)
押印の代わりに署名をお願いする手続き
次の手続きについては、本人の意思確認が重要であるため、押印を省略する場合にご本人の自署が必要になります。
(1)補助金や給付金の審査のために市職員が課税資料を閲覧することなどに対する同意
(2)委任状
(3)財産の処分に関する承諾
入札・契約関係の押印見直しについて
入札・契約に関する手続きの押印見直しについては、入札契約関係の押印見直しについてをご確認ください。
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