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塩尻市教育振興基本計画の策定について

ページID:0003225 更新日:2024年4月30日更新 印刷ページ表示

教育基本法第17条第2項では、地方公共団体における教育振興のための施策に関する基本的な計画について、地域の実情に応じて定めるよう努めることとされています。
塩尻市と塩尻市教育委員会は、令和6年度を始期とする「第二次塩尻市教育振興基本計画」を策定しました。この計画に基づき、本市の教育振興を進めていきます。

第二次塩尻市教育振興基本計画

 

塩尻市教育振興基本計画

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