都市公園等の使用手続きについて
最終更新日:2011年10月1日
塩尻市都市公園条例の特定利用行為の許可申請方法について掲載しています。
塩尻市都市公園条例に基づき、都市公園等で次に掲げる行為をしようとする場合は、申請の上、市長の許可を受けて使用料を納入する必要があります。
- (1)物品販売、募金その他これらに類する行為を行うこと
- (2)業として写真又は映画を撮影すること
- (3)興行を行うこと
- (4)競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
行為 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|
物品販売、募金等その他これに類する行為 | 1日につき1件当たり | 300 |
業として写真又は映画を撮影する行為 | 1日につき1件当たり | 1,000 |
興行を行うこと | 1日につき1平方メートル当たり | 50 |
競技会、集会、展示会これらに類する行為 | 1日につき1平方メートル当たり | 50 |
1許可が必要な場所
都市公園、緑地等
2申請方法
塩尻市都市公園内特定利用行為(変更)許可申請書に必要事項をご記入の上、位置図等の添付書類をつけて申請してください。
※必要な添付書類については、申請内容によって異なりますので、お問い合わせください。
3申請書様式
申請書様式
記載例
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