独自利用事務について
最終更新日:2019年8月13日
このページは、マイナンバー制度の独自利用事務についての説明をしています。
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」といいます。)番号法第9条第2項の規定に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携等が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届け出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 |
---|---|---|---|
市長 | 1 | 塩尻市福祉医療費給付金条例(昭和45年条例第10号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(心身障害者) |
届出書(PDF:64KB) |
市長 | 2 | 塩尻市福祉医療費給付金条例(昭和45年条例第10号)による福祉医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(母子家庭の母子等及び父子家庭の父子) |
届出書(PDF:57KB) |
市長 | 3 | 塩尻市重度心身障害者福祉年金条例(昭和42年条例第28号)による重度心身障害者福祉年金の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書(PDF:61KB) |
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