塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
最終更新日:2020年8月14日
長野県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付します。
概要
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から塩尻市内に移住した方で、長野県が選定した企業等に就業した方又は創業支援金の交付決定を受けた方を対象に国、県、市が共同で交付金を支給するものです。
対象者
移住等に関する要件を満たし、かつ就業に関する要件、または創業に関する要件を満たす者
移住等に関する要件
【1】塩尻市への住民票異動日が、令和2年4月1日以後の方
次の1から4までの要件を全て満たす者
1.塩尻市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労をしていたこと。
(被用者として就業していた場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就業に限る。以下同じ。)
2.塩尻市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと。
3.平成31(2019)年4月1日以降に塩尻市に転入したこと。
4.申請後5年以上継続して塩尻市内に居住する意思を有していること。
【2】塩尻市への住民票異動日が、令和2年3月31日以前の方
次の1から4までの要件を全て満たす者
1.塩尻市に転入するまで連続して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住していたこと。
2.塩尻市に転入した日の3箇月前の時点において、連続して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府にて就労していたこと。
3.平成31(2019)年4月1日以降に塩尻市に転入したこと。
4.申請後5年以上継続して塩尻市内に居住する意思を有していること。
就業に関する要件
次の1から7までの要件をすべて満たす者
- 勤務地が、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)以外の地域に所在すること。
- 就業先が長野県に登録した法人(以下、対象企業等)であること。
- 対象企業等の求人がマッチングサイトに掲載された日以後に、当該求人に応募して採用されたものであること。
- 就業先が、交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、交付申請時において当該企業等に連続して3箇月以上在職していること。
- 就業先の企業等に、申請日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 新規の雇用であって、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を行ったものでないこと。
創業に関する要件
県創業支援金の交付決定を受けていること。
交付対象外
次のいずれかに該当する者
- 県又は市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給の対象となる者
- 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号、第6号規定)
補助金額
単身世帯の場合
60万円
2人以上の世帯の場合
100万円
※ただし、次の1から4までの要件を全て満たす世帯
1.全ての世帯員が、移住元で同一世帯に属していたこと。
2.全ての世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
3.世帯員のいずれもが、平成31(2019)年4月1日以降に移住したこと。
4.世帯員のいずれもが、申請時に移住後3箇月以上1年以内であること。
返還
次に掲げるいずれかに該当する方は、返還の対象となります。
全額返還
次の1から3までのいずれかに該当する者
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 申請日から3年以内に、市外に転出したとき
- 申請日から3年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき
- 創業支援金の交付決定を取り消されたとき
半額返還
次のいずれかに該当する者
- 申請日から3年以上5年以内に、市外に転出したとき
- 申請日から3年以上5年以内に、補助金の要件を満たす職を辞したとき
申請
次の流れでお手続きください。
また、ご不明な点等ございましたら、下記の産業政策課(0263-52-0871)までご連絡ください。
令和2年度申請受付期間:令和3年1月29日(金曜日)まで
登録申請
補助金の交付を受けるには、事前に次の登録申請が必要です。
- 提出期限
就業した者は、企業等に就業した日から起算して3箇月以内又は就業した日の属する年度の1月31日のいずれか早い日。
創業した者は、県創業支援金の交付決定日から起算して1箇月以内。
- 提出書類
2.身分証明書の写し
交付申請
登録申請の審査を通過した方は、補助金の交付を受けるには次のとおり交付申請をしてください。
- 提出要件及び期限
就業した者は、移住した日から起算して3箇月以上1年以内。
創業した者は、県創業支援金の交付決定日から起算して1年以内。
- 提出書類
4.創業支援金交付決定通知書(創業した者のみ)
5.連続して5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府に在住していたことの分かる書類
(例:戸籍の附票の写し、住民票の除票の写し等)
6.連続して5年以上就労していたことの分かる書類
(例:移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
請求
交付申請の審査を通過し、交付決定通知を受けて補助金を請求する方は、次の請求書をご提出ください。
外部リンク
UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(県ホームページ)
