未熟児養育医療給付事業
最終更新日:2017年4月27日
出生児の体重が2000グラム以下または身体の発達が未熟な状態で生まれ、入院治療を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
病院は、指定養育医療機関である必要があります。
また、世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。
対象となる方
塩尻市に居住し、出生直後に次のいずれかの症状が認められ、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児、満1歳の誕生日の前々日まで)が対象となります。
- 出生児の体重が2000グラム以下の者
- 生活力が特に薄弱で医師が特に入院養育を必要とみとめた者
申請方法
必要書類をそろえて速やかに塩尻市健康づくり課窓口で申請をしてください。
必要書類等
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(医師が記入)
- 世帯調書(受給者本人も含めて家族全員の氏名を記入。続柄は受給者本人を中心に記入)
- 同一世帯者全員の所得税額を証明するもの(詳しくは下記の所得税証明書についてを参照)
- 福祉医療手続き同意書
- 印鑑
- 新生児本人の健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかる書類(個人番号カードまたは通知カード)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 母子健康手帳
所得税証明書について
- 確定申告をしている方
確定申告書の控え(税務署受付印のあるもの)または、税務署の納税証明書
(電子申請の場合は、内容受付通知の控えをあわせてお持ち下さい)
- 会社員等給与所得者
源泉徴収票(勤務先発行で支払者印のあるもの)
- 生活保護を受けている方
生活保護受給世帯であることの証明書(福祉事務所発行のもの)
