長野県民交通災害共済について
最終更新日:2018年9月3日
共済の内容
◆長野県民交通災害共済は、県内15市が共同で行っている共済で、会費(一般会員:1人につき年間400円)を納めて会員になった方が、万が一交通事故に遭われたときにお見舞金を支給する、助け合いの制度です。
見舞金支給額は、最低・2日間の通院、入院で2万円から、最高・死亡見舞金として100万円お支払いいたします。
会員について(ただいま平成30年度の会員受付中です!)
◆会員加入には、指定申込書により市または塩尻市内にある金融機関に1人400円の会費を納めることが必要となります。(ただし、ゆうちょ銀行・木曽農協楢川支所・コンビニでの納入は不可)
◆加入申込書は、1月中旬より各区を通じて順次各戸に配布しております。区を通じて申し込むか、塩尻市内の金融機関(ゆうちょ銀行、コンビニは不可)でお申込みください。3月31日以前に会費納入をすることで4月1日から翌年3月31日までの一年間、会員となります。年度途中の加入は、会費を納入した翌日から3月31日までが会員期間となります。
◆地区の回収時に加入できなかった場合や個人加入の場合は、市内金融機関で会費を納めてください。4月1日以降でも会費を納めた翌日から会員となることができます。
◆会員証は、会費納入をした際の領収書が兼ねています。大切に保管してください。
◆加入資格のある方は次のとおりです。
○塩尻市にお住まいの方(住民票を移していない場合でも、市内に居住していれば可能です)
○大学生など被扶養者で、就学のために市外にお住まいの方
◆保育園・幼稚園に通う園児、または小学校、中学校に通う児童・生徒は、所属先で団体加入(会費1人100円)となりますので、ご注意ください。詳しくは加入申込書に同封されております申込み方法をご覧ください。(下部のPDFデータ「申込み方法について」は同様のものです。)
※申込用紙をお持ちでない方、その他ご不明な点は塩尻市役所地域振興課までお問い合わせください。(申込書は各支所にも置いてあります。)
見舞金請求について
◆万が一交通事故にあった場合、まず塩尻市地域振興課までお問い合わせください。また、見舞金の請求には次の書類が必要となります。
- 事故証明書
- 医師の診断書
- 長野県民交通災害共済見舞金請求書(個人でパソコン等から印刷した場合は2部)
詳しくは長野県民交通災害共済組合HP(下記URL)または「見舞金請求について(塩尻市)」(PDFデータ)にてご確認ください。
◆請求の期限は、事故が起きてから2年間となっております。2年以上前の事故は対象となりませんのでご注意ください。
◆対象となる事故は、原則、動いている車両が原因でけがをしてしまった場合です。また、駐車場や私有地等の事故は、一般の人の往来が無い場合は対象とならない場合がありますのでご注意ください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
◆請求の際、交通事故証明書には請求する(受傷した)方のお名前が記載されている必要があります。物件事故での同乗の場合など、交通事故証明書にお名前の記載がない場合がありますのでご注意ください。その場合は交通事故申立書での請求となります。
※「人身事故証明取得不能理由書」など保険会社の専用様式であるものに関しては、人身事故扱いの交通事故証明書としての代用はできませんのでご注意ください。
長野県民交通災害共済組合について
◆長野県民交通災害共済は、長野県市長会事務局内に本部を置く長野県民交通災害共済組合が事業を行っています。
見舞金請求に必要な書類の確認、請求書等の様式、その他詳細は下記URLよりご確認ください。
●長野県民交通災害共済組合HP:http://www.cheering-nagano.jp/koutsu/
申込み方法、記入例など(PDF)
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