介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症による影響)について
最終更新日:2020年9月11日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入等が一定以上減少した場合等、次の要件に該当する第1号被保険者(65歳以上)は、介護保険料の減免の対象となる場合があります。減免には申請が必要です。
減免対象者・減免額等
1 死亡・重篤な傷病による免除
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(世帯主等)が死亡又は1か月以上の治療が必要となる重篤な傷病を負った方
減免額 | 全額免除 |
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必要書類等 | ・新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免申請書 |
添付書類 | ・死亡診断書の写し又は傷病を証明する医師の診断書の写し |
2 収入の減少による減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主等)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の(1)と(2)の要件を満たす第一号被保険者
(1) 事業収入等のいずれかの減少額が令和元年の当該事業収入(保険金、損害賠償により補填される金額を除く)の額の10分の3以上である。
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下である。
減免額 | 【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額 |
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必要書類 | ・新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免申請書 |
添付書類 | (1)状況により次のいずれかを添付してください。 |
対象保険料額(A×B/C) |
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A:当該第1号被保険者の保険料額 |
主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
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200万円以下であるとき | 全部(10分の10) |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
事業等の廃止や失業の場合 |
全部(10分の10) |
減免対象となる保険料
令和元年度及び令和2年度の介護保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収(納付書払い・口座振替)の納期限が設定されている保険料
※特別徴収(年金天引き)の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間のもの
申請期限
令和3年3月31日(市役所受付日)まで
申請書等の提出書類
塩尻市介護保険料の減免申請については、塩尻市国民健康保険税及び長野県後期高齢医療保険料の減免申請と合わせて一括申請が可能な共通様式となっています。必要書類及び添付書類を確認のうえ、長寿課介護保険係または、市民課国保年金係へ提出ください。受付窓口にて一括で内容確認をいたします。
なお、収入の減少に関する減免申請については、状況により添付書類が異なりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免申請書(PDF:118KB)
※「所得状況等に係る申出書」については、主たる生計維持者の収入状況等の申出内容になります。
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